重度心身障害児余暇活動支援の会
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マリン


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運営規約


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officeマリン運営規約

第1条(会の目的)

三浦半島の重度心身障害児家庭が自然の中で余暇活動を行うための支援を行うことを目的とする。

 

第2条(名称)

この会の名称を以下のとおりとする。

officeマリン

 

第3条(事務局所在地)

この会の事務局を横須賀市内に置く。

 

第4条(会員)

本会の目的に即した活動を行う個人及び団体を会員とする。

 

第5条(入会手続き)

本会に入会する者は入会申込書またはwebの申込フォームに必要事項を記載し事務局へ提出し、定例会の承認により入会する。

 

第6条(会の運営)

本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。

2 本会は事務局をもち、会議の開催に関する事務、各種連絡調整等を行う。

3 日常的な情報交換はメーリングリストで行う。

 

第7条(定例会)

本会では情報交換や相互協力等のために定例会を行う。

2 定例会の議事については議事録を作成する。

3 定例会では年に一度事業報告を行う。また事業計画について検討を行い、計画を作成する。

 

第8条(会員資格の喪失)

会員が次のいずれかに該当する時は、その資格を喪失する。

 退会したとき

 当該団体が解散したとき

2 会員が前項の規定により資格を喪失したときは、当会に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は免れない。

 

第9条(除名)

会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、定例会議決により除名することができる。

 本規約、規定等に違反したとき

 当会の名誉を傷つけ、またはその目的に反する行為をしたとき

 その他除名すべき明確な理由があるとき

2 前項の規定により会員を除名したときは、当該会員に対し、除名した旨を通知しなければならない。

 

第10条(会計)

本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。

2 本会は会員に対して1年に1回会計報告を行う。

 

第11条(配慮事項)

会員は利用者やボランティアの個人情報が守られるよう最大限の配慮をする。

 

第12条(情報発信)

会員が情報発信する場合利用者、ボランティアに配慮し、画像を使用する際には当該個人の許可を得ることを必須とする。

 

第13条(規約改正)

この規約は、会員の過半数の同意をもって改正することができる。

2 同意に際しては、書面またはメールによる表決によることができる。

 

附則

1 この規約は2023年1月1日から適用する。

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